コミュニティ岩西 会則

(名称)
第一条 本会は、“コミュニティ岩西”と称する。

(事務局)
第二条 事務局は、会長宅に置く。

(目的)
第三条 本会は、会員の相互交流・親睦を図ると共に地域社会の生活・文化・福祉の向上に寄与し、もってコミュニティ作りを計ることを目的とする。

(事業)
第四条 本会は、第三条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)コミュニティ活動における情報交換、啓発並びに推進。
 (2)行政機関を始め地域団体や各種団体との交流。
 (3)文化活動・スポーツ活動への参加支援。
 (4)奉仕活動・福祉活動等への取組。
 (5)その他目的達成に必要な活動。

(会員)
第五条
 (1)本会は、岩成台西小学校区の住民並びに校区に関連する地域団体・各種機関の代表を持って構成する。
 (2)岩成台西小学校区の住民は何時でも会員となることが出来る。
 (3)本会の役員及び岩成台西小学校区に関連する地域団体・各種機関の代表を持って運営委員とする。

(役員と任務)
第六条 本会に次の役員を置き、各々の任務を遂行する。
 (1)会長1名、副会長若干名、書記1名、会計1名、監査2名、顧問若干名。
 (2)会長は、本会を代表し任務を統括する。
 (3)副会長は、会長を補佐し、会長欠席・欠員の時その任務を代行する。
 (4)書記は、議事・事業の記録を担当する。
 (5)会計は、経理事務を担当し、決算の報告をする。
 (6)監査は、会計の監査をする。
 (7)顧問は、本会の運営に適宜助言をする。

(役員の選出と任期)
第七条 役員は、会員の互選により総会で選出する。その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第八条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会とする。

(総会)
第九条
 (1)総会は、本会の最高決議機関であり、本会の役員及び岩成台西小学校区に関連する地域団体・各種機関の代表で構成する。
 (2)定時総会は、毎年四月乃至五月に開催する。
 (3)臨時総会は、役員会の決議により開催することが出来る。

(役員会)
第十条
 役員会は、役員で構成し、次の事項を審議する。
 (1)事業計画並びに予算に関する事項。
 (2)会の運営に関する事項。
 (3)総会に付議する事項。
 (4)その他必要な事項。
 役員会は、会長が必要と認めた時開催する。

(運営委員会)
第十一条
 (1)運営委員会は、運営委員で構成し、本会の事業を推進する実践組織としてその運営に当たる。
 (2)運営委員会は、毎月1回定例的に開催することを原則とする。

(会議の運営)
第十二条
 (1)会議は、会長が招集し、議長は会長がその任に当たる。
 (2)決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長が決定する。

(会計)
第十三条
 (1)本会の経費は、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 (2)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(会則の改正)
第十四条
 会則の改正は、総会の決議により成立する。


付則
 (1)本会側は、平成12年12月9日から施行する。
 (2)本会側は、平成14年5月18日改正施行する。
 (3)本会側は、平成15年5月17日改正施行する。
 (4)本会側は、平成17年4月23日改正施行する。
 (5)本会側は、平成19年4月28日改正施行する。
      

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